タイトル書いてあるとおり、日本はベルヌ条約加盟国なので、結論から言うと
著作権表示は必要し!
そうなんです…著作権表示をしないでも守られている国なんですよね。
ではそのベルヌ条約とはなんぞやという話をしながら、なぜ著作権表示をしておく方が良いと思っているのかを書かせてもらいます。
Copyright(コピーライト)ってそもそも何のこと?
Copyrightを直訳すると『著作権』
つまりもし表記するならば、ホームページの著作権の所有者を明示した書き方をしておく必要があります。
団体と個人とでは書き方がちょっと違いますね。
ここ「百聞」はサイト名だけど団体ではないので、たったひとりでサイトのデザインもしながら記事を書いているMOMOの著作権をしっかり明示しておいてます。
ライターさんが複数いるとかの場合は全員の著作を守るという意味で団体名にします。
個人の場合の表記例
ここの百聞を例にとって書いてみますね。
<pre class="prism line-numbers"><code class="language-html"> <p>© 2022 MOMO</p></code></pre>
© 2022 MOMO
こんな感じ。非常にシンプルです。
団体(登記済の株式会社を例に)の場合の表記例
© 2022 HYAKUBUN Inc.
//または
© 2022 百聞株式会社
©
これは特殊文字でブラウザに現れるときは©になります(赤くはないですよ…)
この文字はHTMLの中では『実体参照文字』で書かないと文字化けするとされてますね。
ただし、WordPressもDrupalももともとphpで構成されたキャラセット(文字エンコード)がデフォルトでUTF-8なので文字化けは起こしません。よってそのまま書いても良いんです。
そもそも、エンコードをちゃんと意識してないとWebは日本語のような2バイト文字は文字化けしちゃうんです…
他にも実体参照文字』はたくさんありますので、またの機会にご案内しましょうか。
この©ですが、現在このマークが唯一の正しい著作権の表示のマークなんです。
かつては『(c)』『(C)』『Copyright』や『Copr.』などと書いていてもOKだったんですけど、現在ではアメリカ国内法の著作権表示としては『Copyright』や『Copr.』は認められているものの、国際的に通用することが万国著作権条約で保障されているのは©のみなんだとか。
なので、この際、単純に©を必ず使うと覚えておけば良いでしょう。
団体はその団体型表記もしっかり書いた方が良いです
アルファベットで表記するなら半角大文字で社名を書きましょう
- Co., Ltd. – “Company Limited”の略称で「株式会社」を表す。読み方:カンパニーリミテッド
- Inc. – “Incorporated”の略称で「登記された会社」を表す。読み方:インク
- Corp. – “Corporation”の略称で「法人」を表す。読み方:コーポレーション
社名の後はこの中から選ぶのがいいのかな。
もちろん日本文字でも大丈夫。ただし、前株、後株関係なく『〜〜株式会社』と書くとされてます。
年号は始まった年を西暦で書くルール(省略可です)
これを現在の年と間違えているサイトも多い気がします。
毎年この年号を代えるのは間違い。
現年号を加えるなら2011−2022
などと始まりの年は外さないこと。
WordPressやDrupalならphpで構成されているのでこの毎年現在の年の修正を忘れてしまわないようにphpの時間取得で書いてやればOK。
© 2011- 百聞株式会社
こんな感じ。
そしてよく見かける社名の後に続く、
All rights reserved.
これも万国著作権条約とは無関係とされていますので不要です。
著作権については誤解されている場合も多いので
サイトにこの表記がないと著作権フリーだと思っている人が実際にいました。
なので、私はまだ書くようにしているんですね。
サイト名で表記している人もいますけど、書くならやっぱり正しく書く方がスマート。
大事なことは3つだけ!
- 必ず©のマークはこれを使う
- 個人なら著者の名前(ハンドル名で大丈夫)
- 年号は始まった年を西暦で記す
これさえ覚えていたら良いんです。
この3つの並び順も自由とされています。
© 2022 MOMO
2022 © MOMO
MOMO © 2022
どれでもみんな大丈夫!
著作権侵害はれっきとした犯罪だと言うことで以下のような罰則が決められています。
罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。
以上、コピーライトの小ネタでした。